登録商標®について
「日本エアリアルヨガ協会」は当協会の登録商標です。
類似商標等による権利侵害を未然に防ぐため、下記エアリアルヨガに関する商標権を保有しております。
「YOGA DATABANK」は当協会の登録商標です。
ヨガのポータルサイト及びヨガ講師派遣に係る、以下の商標権を保有しております。
商標登録とは
商標登録は、事業を営む会社又は個人が、①保護を受ける商標(社名・商品名・サービス名・マーク等)を、②どの範囲の商品・サービスについて保護を受けるかを指定して、特許庁に登録してもらうことを言います。
①保護をうける商標 →『登録商標』といいます。
②どの範囲の商品・サービスについて商標の保護を受けるかを指定 →『指定商品・指定役務』といいます。
商標権が発生すると
商標権を侵害している人が現れたら、その侵害をやめさせることができます。
侵害行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求もできます。
また、契約により商標権を譲渡したり、使用許諾をしたりすることにより金銭対価を得ることもできます。
商標権の侵害とは
商標権者に無断で、登録商標と同一の商標を指定商品・指定役務の範囲(類似範囲も含む)で使用する行為は侵害です。加えて、登録商標と類似する商標を、上記範囲で使用する行為も侵害です。
「日本エアリアルヨガ協会」は法人名であり商標でもあるため、同一または類似する協会名・団体名を使用することはできません。
<類似商標例>
× 東京エアリアルヨガ協会
× 全日本エアリアルヨガ協会
× 日本エアリアルヨガ連盟
× 日本エアリアルヨガスタジオ
× 日本エアリアルヨガ教室
× ジャパンエアリアルヨガ協会
× エアリアルヨガ協会ジャパン ・・・など
類似商標等による権利侵害を未然に防ぐため、下記エアリアルヨガに関する商標権を保有しております。
商標 | 日本エアリアルヨガ協会 |
称呼 | ニホン エアリアルヨガ キョウカイ |
取扱商品 サービス | ヨガの教授,ヨガに関する資格の認定・付与,ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催,ヨガに関する書籍の制作,ヨガに関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),ヨガの興行の企画・運営または開催,ヨガ用の運動施設の提供,ヨガ用の運動用具の貸与 |
区分 | 第41類 |
類似群コード | 41A01 41A03 41D01 41E05 41F01 41J01 41M03 |
登録番号 | 第5957365号 |
登録日 | 平成29年6月23日 |
出願番号 | 商願2016-125120 |
出願日 | 平成28年11月9日 |
先願権発生日 | 平成28年11月9日 |
存続期間満了日 | 令和9年6月23日 |
「YOGA DATABANK」は当協会の登録商標です。
ヨガのポータルサイト及びヨガ講師派遣に係る、以下の商標権を保有しております。
商標 | YOGA DATABANK |
称呼 | ヨガ データバンク |
取扱商品 サービス | インターネットによる広告,インターネット上の広告用スペースの提供,広告業,ヨガに関するウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売促進・役務の提供促進を目的とする展示会又はイベントの企画・運営又は開催,ヨガインストラクターのあっせん及び紹介,人材のあっせん及び紹介,インターネットによる求人情報の提供,求人情報の提供,インターネットによる新聞・雑誌記事情報の提供 人材派遣によるヨガの教授,ヨガの教授,ヨガの教授に関する情報の提供,ヨガに関する資格の認定・付与,ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催,インターネットを通じたヨガに関する電子出版物の提供,オンラインによるヨガに関する書籍・電子出版物の制作,ヨガに関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ヨガの興行の企画・運営又は開催,ヨガ用の運動施設の提供,ヨガ用の運動用具の貸与 |
区分 | 第35類 第41類 |
類似群コード | 第35類 35A01 35B01 35D01 35J01 42G02 42G04 第41類 41A01 41A03 41C02 41D01 41E05 41F01 41J01 41M03 |
登録番号 | 第6197825号 |
登録日 | 令和1年11月15日 |
出願番号 | 商願2018-105958 |
出願日 | 平成30年8月22日 |
先願権発生日 | 平成30年8月22日 |
存続期間満了日 | 令和11年11月15日 |
商標登録とは
商標登録は、事業を営む会社又は個人が、①保護を受ける商標(社名・商品名・サービス名・マーク等)を、②どの範囲の商品・サービスについて保護を受けるかを指定して、特許庁に登録してもらうことを言います。
①保護をうける商標 →『登録商標』といいます。
②どの範囲の商品・サービスについて商標の保護を受けるかを指定 →『指定商品・指定役務』といいます。
商標権が発生すると
商標権を侵害している人が現れたら、その侵害をやめさせることができます。
侵害行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求もできます。
また、契約により商標権を譲渡したり、使用許諾をしたりすることにより金銭対価を得ることもできます。
商標権の侵害とは
商標権者に無断で、登録商標と同一の商標を指定商品・指定役務の範囲(類似範囲も含む)で使用する行為は侵害です。加えて、登録商標と類似する商標を、上記範囲で使用する行為も侵害です。
「日本エアリアルヨガ協会」は法人名であり商標でもあるため、同一または類似する協会名・団体名を使用することはできません。
<類似商標例>
× 東京エアリアルヨガ協会
× 全日本エアリアルヨガ協会
× 日本エアリアルヨガ連盟
× 日本エアリアルヨガスタジオ
× 日本エアリアルヨガ教室
× ジャパンエアリアルヨガ協会
× エアリアルヨガ協会ジャパン ・・・など