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著作権侵害に対する取り組み

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日本エアリアルヨガ協会が発行する、テキスト・レジュメ、その他一切の著作物の著作権は、日本エアリアルヨガ協会または権利者に帰属します。
著作権者の許可なく、無断で、複製・譲渡・貸与・転載・加工・販売・配布・公衆送信等はできません。
著作権侵害の事実を発見した場合は、著作権を侵害した者に対し、民事上の損害賠償請求を行い、厳粛に対処いたしております。
※著作権法による罰則:10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金


当協会では権利侵害を放置しません!

【Case 1】著作権侵害者に対し、実際に行なった対応


某スタジオ(協会加盟校)のホームページに、弊会が実施する養成講座の募集要項が、一字一句違わず原文のまま無断転載されていました。
協会の講座が受けれらるとの記載があり、調査会社に調査依頼をした結果、スタジオ代表者の指示により卒業生が認定講師を名乗って過去3回講座を行っていたこと、また協会のテキストを無断流用していたことが判明しました。

弁護士を通じて内容証明を送りましたが、誠実にご対応いただけなかったため、調停提起をし、次のような決着をしました。

●スタジオ代表者に対し賠償請求
●スタジオに対し今後の制約条件を提示
●スタジオを協会加盟校から除名
●講座を行った卒業生を協会員から除名



【Case 2】権利侵害者/虚偽情報掲載者に対し、実際に行なった対応


当協会の講座修了者は、プロフィールに以下のように記載して頂くことができます。

◎2級講座修了の場合

<正式表記>
一般社団法人日本エアリアルヨガ協会
エアリアルヨガインストラクター養成講座ADVANCE2級修了

<略称>
AAJエアリアルヨガ養成講座2級修了


◎1級修了後の認定試験合格者の場合

<正式表記>
一般社団法人日本エアリアルヨガ協会
認定講師

<略称>
AAJエアリアルヨガ認定講師


しかしこれに該当しない方が「協会講座修了」や「認定講師」とプロフィールに記載しているのをお見受けする機会があります。

当協会ではそういった方への対策を放置せず、以下のような対応を行っております。


●ご本人または所属しているスタジオ代表者に連絡をし、プロフィールに虚偽情報が記載されていることをお伝えします。
ご本人に真偽をご確認いただいた上で、即時修正をお願いしております。

●書き間違いではなく故意に記載していたことが判明した場合には、その方の情報をいただき、協会データベースやインストラクターDBにブラックリスト登録を致します。



情報共有・情報提供について

スタジオ様から、当協会の講座を本当に修了しているのかというお問い合わせがあった際には、修了の有無のみをご回答させていただきます。(その他個人情報については一切回答いたしません)

また虚偽情報の掲載を発見された方は、是非情報をお寄せください。


お願い

権利侵害があり然るべき対応を取る場合、双方に「労力」「時間」「コスト」がかかります。
権利に対して正しく理解し、権利侵害をすることのないようお願い致します。